失踪による熟年離婚

熟年離婚の一つに、配偶者の失踪・生死不明による理由があります。ある日突然配偶者が失踪した、なんていうことを、稀ですが聞くことがあるでしょう。どんな理由があるにせよ、取り残された方は信頼していた相手に裏切られたようなショックと、そして悲しい気持ちになります。

悲しみにただ沈んでいるわけにも行きません。相手が一方的に夫婦生活を放棄したならば、残された方も新たな生活を考えなくては行けません。相手の生死が3年以上不明な場合は、民法上離婚が成立するそうです。

ただ、生きていることがわかっている場合の長年の別居はその限りではありません。

妻が離婚に応じず、熟年離婚を望む夫が意識的に生死不明や失踪を企てたとしても、法律で妻の権利は守られますので、生活費は請求できます。

しかし、妻も熟年離婚を望むのであれば、「悪意の遺棄」として離婚を請求することができるのです。

交通手段の事故や山での遭難では、失踪宣告制度を利用することによって死亡と同じ扱いも受けられますので、熟年離婚は成立し、次の生活に進むことができます。

失踪や生死不明による熟年離婚も悲しいものがありますが、もう相手に愛情が残っていないのであれば、次のステップに進む手段を考えてみましょう。

その先の人生がかかっていますので、失踪宣告制度を勉強した上で慎重に対処してみましょう。

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