年金分割制度は熟年離婚をした専業主婦のためだけにあるわけではありません。共働きの場合、夫婦共に自分が納めていた分の厚生年金があるのでそれに基づきそれぞれの年金総額が決められます。
単純に夫の分を分割するのではないので計算が多少複雑になり、自分がもらえる金額をすぐには算出できないかもしれません。
さらに熟年離婚で共働きとなると妻の収入もかなり高かったり、仕事が忙しいためになかなか調べる時間がない事も考えられます。
ですが、きちんと決めておかないと損をする事もあるのです。熟年離婚となるとそれ自体にも労力は割かれますが年金の事もそのうちの一つとして一緒に専門家に相談してみてはどうでしょうか。
例えば専業主婦と共働きの妻とを比較した場合、共働きだと自分の厚生年金持ち分があるために分割された後の加算分はそれ程多くなりません。
しかし、標準報酬額というものがありますので受給できる年金総額で見ると専業主婦よりも受給できる金額は多くなりますので、共働きが損という事はないのです。
専業主婦と共働きを比べても仕方はありませんが、自分はどうなのかというところはきちんと知っておいた方がいい事に変わりはありません。
年金は熟年離婚する人だけに関わる事ではありませんので、年金の一つの制度として正しい知識を持っておく事で将来役に立つ事もあるでしょう。
高齢化社会で将来の不安もありますが、いつ何が起こるかわかりません。あなたも熟年離婚する可能性があるかもしれないのです。自分の事は自分で守れる知識を持つ事は社会人としてあるべき姿と言えるでしょう。
スポンサードリンク熟年の離婚や再婚の相談施設などの情報を掲載しています。 なお、最新の情報を掲載するように配慮はしておりますが保証の限りではありません。 あくまでご参考程度にお願いいたします。
さくら綜合司法書士事務所
540-0031
大阪府大阪市中央区北浜東2−19−301
交通事故相談,司法書士事務所,相談サービス,悩み事相談サービス
06-6941-8444
あなたの法律相談、おまかせください!
(株)グッドアドバイス離婚相談窓口
541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町3丁目5−13
相談サービス,悩み事相談サービス
06-6202-7773
あずさ司法書士法人姫路オフィス
670-0961
兵庫県姫路市南畝町2丁目50
司法書士事務所,相談サービス
079-286-8770
身近な街の法律家。あなたのくらしの法律コンサルタント司法書士
| 熟年離婚と年金 |