熟年離婚と、それにまつわる税金について考えてみましょう。熟年離婚の際に、気をつけなくてはならないのが資産分割や慰謝料にかかる税金についてです。税金分をどうするかまでしっかり話し合わないと、更なるトラブルを引き起こしかねません。
離婚にまつわる税金の知識を備えておくことが大切です。夫と妻で資産を分割して、土地や建物の所有権の移転が発生した場合には譲渡した側に所得があったと判断され、税金が課されることになります。
たとえば、熟年離婚の協議が成立し、夫の名義であった土地・建物を妻に譲ったときは、夫に税金が課され、妻には課税されません。
妻が非課税扱いとなるのは、熟年離婚の際は財産分与請求権によって給付されたもので、贈与税の対象にはならないためです。
ただし、慰謝料が一般の常識を超えた破格の金額であった場合は贈与とみなされて課税されるケースもあります。熟年離婚を装って、財産を移転して隠したりといった、制度を不当に利用する人がいるためです。
離婚時の保有財産や子どもの人数によって、慰謝料の相場も変わってくるのでケース・バイ・ケースといえるでしょう。後々まで遺恨の残らないよう、十分な話し合いをしたいものです。
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