熟年離婚の財産分割の際に、気をつけたいのが生命保険の扱いです。生命保険も長い期間契約し、保険料を払っている場合には資産として扱われるので忘れないようにしましょう。生命保険は複雑で、加入している保険の内容を理解していない人も多いようです。
一度保険証書をよく確認して、現在加入している保険が財産と認められるのかチェックしてみましょう。生命保険にもいくつかの種類があります。保険料が掛け捨てのタイプの生命保険は財資産とはみなされず、熟年離婚の際の財産分割にもカウントされません。
また、満期に至っていない生命保険に関しては、熟年離婚をする時点での解約返戻金を試算してもらい、その額を財産として考慮します。
これは、試算を計算する上の話しなので、必ずしも生命保険自体を解約する必要はありません。また、一番大事なのは保険の受取人名義を確認して、必要であれば変更することです。
一般に生命保険の受取人は夫または妻となっていることが多いので、熟年離婚する人のほとんどは受取人の名義を飼えることになります。滞りなく保険会社に変更の申請をしましょう。受取人を子どもや親戚に変更する人が多いようです。
熟年離婚となると共有の財産も多いので、円滑に協議を進めるには十分な知識が必要となります。保険に関しても知識を備えておいたほうがよいでしょう。
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